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皆さんこんにちは、ぷよりんです。

それでは、年金の1段目の国民年金(基礎年金)についての確認をしたいと思います。

国民年金(基礎年金)は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入します。

国民年金のみに加入する人(第1号被保険者)が月々納付する年金保険料は定額(平成30年度は16,340円)です。

その年の保険料の決まり方は、昨年まで引き上げられていた保険料、16,900円に賃金や物価によって決まる保険料改定率を掛けたもので決まります。

支給額は40年加入者で、年間779,300円(月額約65,000円)をもらう事ができます。

この貰える年金の事を、「老齢基礎年金」と呼びます。

未納期間があった場合

満額の年収額が779,300円

未納の期間が発生すると、計算方法としては

779,300 ×(480ー未納の月数)÷480=貰える金額

になります。

例えば5年(60ヶ月)未納の期間があると

779,300×(480ー60)÷480=681,877.5円

端数は50銭未満だと切り捨て、50銭以上1円未満は切り上げなので、この場合681,878円貰える事になります。

 

猶予(ゆうよ)と免除(めんじょ)について

学生のときや失業等の場合は役所で申請する事によって、保険料の納付を一時的に猶予したり、納付を免除する事が出来ます。

猶予や免除は10年以内であれば後で納付する事が出来ます。

詳しくはこちら

免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき

(日本年金機構HP)

 

また、猶予は支払い月に含まれませんが、免除の場合は以下の分国が負担してくれるようになっています。

平成21年4月分以降は、2分の1は年金額に反映(平成21年3月分までは3分の1が年金額に反映)

4分の1納付の場合は「5/8」が年金額に反映。
(21年3月分までは1/2が年金額に反映)
2分の1納付の場合は「6/8」が年金額に反映。
(21年3月分までは2/3が年金額に反映)
4分の3納付の場合は「7/8」が年金額に反映。
(21年3月分までは5/6が年金額に反映)

この辺は、支払え無い人に優しくなっていますね。

5年間免除だった場合

779,300×60÷480÷2=48706.25円

未納の場合に比べて多く貰える計算になります。

上の図は1月分の追納する金額と年金増加金額と取り戻すのにかかる年数を表した図です。

未納の場合は11年で回収できる計算になるので、未納分や猶予期間については、支払いをした方が良さそうですね。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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