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今回は給与の社会保険料について書きたいと思います。

仕組みを簡単に知って貰えればと、少しでも皆さんがお得になれば幸いです。

私がわかるのは、一般企業で働いている場合だけなので、国民健康保険と国民年金の金額の決まり方については詳しくありませんのであしからず。

社会保険の加入要件ですが、

①1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上(1ヶ月120時間以上でおおかまにですが、4分の3になる事が多いため120時間以上と言われる場合も多いです)

②次の要件全てに該当する人

・週の所定労働時間が20時間以上

・勤務期間1年以上またはその見込みがある

・月額賃金が8.8万以上

・学生以外

・従業員501人以上の企業に勤務している

社会保険加入の勘違いしやすい点として、加入しないするを選べる訳ではありません。

加入要件を満たすのであれば、加入させる事が義務になる為、要件を満たすだけ働きたいが社会保険には入りたくないと言う事はできません。

唯一の例外は、残業時間になります。(時給者は非常に微妙なので、年金短時間労働の適用が始まった際に、年金事務所に確認した所、残業は含めないと回答を頂きました。)

但し、時々年金事務所の調査が入りますので、実態として超えていると加入要件を満たしていると判断され遡りで加入させる必要がでるかもしれないので、常に残業がある場合には雇用契約の見直しをしておく方が無難です。

 

となると契約内容が重要になりますが、

所定労働時間はあくまで契約を交わした時間が基準となる為、週20時間契約で時給であれば、ぎりぎり8万8千円は超えません。

例 時給 1000円 週20時間 ひと月平均(365日÷7÷12か月=4.35週/月(第3位切り上げ)

1月の平均週数を考えると4.35週になるので、20時間を掛けると=87時間

時給1000円であれば87000円になります。

これでぎりぎりです。

しかし交通費が支給されるのであれば、交通費も含めますので1000円以上貰うと加入要件を満たす形になります。

現在安倍内閣は、最低賃金を上げ続けており、政府目標は1000円となっている為、近い将来は週20時間以上であれば、社会保険加入と言う流れはできつつあると言えます。

加入要件の従業員501人以上と言う点に関しても、段階的に適用していくと言う理由の為、現在はこの状況ですが、これも将来的には広がります。

 

社会保険料について

次は、社会保険料ってどうやって決まるの?と言う点についてです。

入職時には、固定給(毎月決められた金額が支払われるもの)をベースに、変動給(残業等の変動する給与)がどのくらいになるかを予測して決める事になります。

例えば、

基本給200,000

家族手当10,000

残業予想20,000

であれば合計230,000になります。(基本給と家族手当が固定給、残業が変動給になります)

これを健康保険と厚生年金それぞれに設定されている表に当てはめて、健康保険と社会保険の金額が決まります。

健康保険は、第1等級の5万8千円~第50等級の139万までの全50等級に区分されています。

厚生年金は、第1等級8万8千円~第31等級62万までの全31等級に区分されています。

この等級の区分けによって決められた金額が、「標準報酬月額」と言います。

この標準報酬月額に、健康保険・厚生年金保険の料率を掛ける事によって控除金額が決められます。この保険料ですが、企業に就職している場合は半分が企業が持つ事になっているので、皆さんが払っている金額分会社も払ってくれている事になります。

もちろん企業の負担も増えるので、アルバイト等であれば加入条件にならない範囲しか、働かせてもらえない事があるのはこの為です。

社会保険が決まれば控除がはじまりますが、入社翌月からの控除となっている企業が多いです。

 

社会保険料見直しのタイミング

入社後は、2つ社会保険料が見直されるタイミングがあり、1つは毎年4ー6月の給与を見て見直される「算定基礎(定時改定)」と、固定給に変動があった場合の「月額変更(随意改定)」の2種類があります。

算定基礎(定時改定)

これは年に1回の保険料の見直しとなり、細かいルールはありますが、大雑把に言うと、7月の頭に、4月5月6月の給与の平均から見直しがはかられます。

見直された保険料は9月から適用されるので実際に控除されるのは10月からになります。

※特別な事情で毎年その期間だけが忙しくなる業種ならば、年金事務所に申し立てれば年平均で金額を決める救済措置もあります。

 

月額変更(随意改定)

こちらは固定給に変動があった場合に、そこ後3ヶ月の平均を出し、2等級以上差がある場合に行われる見直しになります。

多くの企業では4月に昇給が行われるので、4月5月6月の平均を出すことになります。定時改定との大きな違いは、適用される月です。例えば4月に変動幅があった場合は7月に見直しが入りますが、随意改定の対象になっていた場合は見直した7月から対象になります。実際に控除が変わるのは8月からです。

5月昇給の場合は、ひと月ずれて8月が見直しの月になります。

随意改定が7月8月9月に発生する場合は、定時改定は対象外となり随時改定が優先される形になります。

この随時改定は固定給の変動が対象になりますので、通勤費や各種手当が変動した場合も同様の対象になります。

 

また固定給が増加した場合は、上昇での2等級差が発生した場合

固定給が減少した場合は、減少での2等級差のみが対象となります。

 

固定給は上昇したが、残業が一切なくなり2等級平均が下がっていたとしても

随時改定の対象にはなりませんので、注意が必要です。

 

 

 

なかなかややこしい社会保険料についてですが、平成30年10月より随時改定のやり方に変更があるらしいです。

変更点につきましては、今後まとめていきたいと思います。

 

それでは、最後までお読み頂きありがとうございます。

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