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給与・残業代の仕組みについて

 

給与ってどうやって決まっているんでしょうか?総務業務をしていると度々質問があります。

就業規則を確認しよう

まず給与ですが、会社には就業規則があり、その中に給与規定と言うものがあります。

それを基準に皆さんの給与が決まります。

昇給に関しても1年に一度と規定されている場合が多いと思いますが、これは業績や企業によって考え方が違うので、毎年上がる場合もあれば上がらない場合もあります。

給与で気になった事があれば総務に、就業規則と給与規定を聞いてみましょう。

 

各種手当について

手当に関しては、企業によって違うので、各自確認して頂く必要がありますが良くある物として

よくある内容として「家族手当」であれば扶養している者(扶養控除申告書に記載している者のみ)

「住宅手当」ならば名義が本人に限る等 要件が決まっている事も多いです。

私の会社では本人名義でなければ出ないのですが、毎年2~3名は住宅手当が親名義で借りている為、対象外となる方がいます。

結果的に入社後に変更して申請してくるのですが、長い方だと数ヶ月かかると言われる場合もある様でかなり損をする事もあります。

 

給与の面に関してはしっかりと確認しておかないと、入社後思った以上に生活が苦しく転職を考えないといけないと言った事もあるので注意です。

 

残業代について

残業代を理解する上でまず理解しておかないといけないのが、時間当たりの「基礎賃金」です。

 

時間当たりの基礎賃金の出し方ですが、労働基準法施行規則によって時間単価を出す際に除外される項目が決まっています。

 

1、家族手当

2、通勤手当

3、別居手当

4、子女教育手当

5、住宅手当

6、臨時に支払われた賃金

7、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

上記項目を除外した、固定給(毎月支払いが決まっている金額)を1月の所定労働時間で割る事によって金額を計算します。

通常は1年間の平均を出し、1ヶ月の所定労働時間を計算します。

例)年間110日休みの場合

365日ー110日=255日

1日の所定労働時間が7,5時間だとすると

7.5時間 × 255日 ÷ 12か月 = 159.375時間

これが1月の所定労働時間になります。

時間単価 = 基礎賃金 ÷ 1月の所定労働時間です。

 

 

この時間単価に残業時間と割増率を掛けると残業代が出ます。

割増賃金の考え方ですが、

法内残業(時間単価そのまま)

1日の勤務時間が8時間を超えない範囲の残業の事で割増はありません。

1日勤務が7,5時間であれば0.5時間分は時間単価のままになります。

法外残業(時間単価25%UP)

1日8時間 1週40時間を超えて行われた残業のことです。

この場合は時間単価が25%UPになります。

時間単価が1000円であれば、

1000円x1.25=1250円となります。

深夜勤務(時間単価25%UP)

夜の22時~早朝5時までの勤務の事で時間単価は25%UPになります。

深夜残業(時間単価50%UP)

夜の22時~早朝5時までに法外残業をしていた場合、時間単価は50%UPになります。

なので、通常残業をしていると22時以降は帰れと言われる事が多くなります。

 

その他にも割増になる場合はありますが、通常で多く使うのは上記計算です。

 

最後までお読み頂きありがとうございます。

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