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皆さんこんにちは、ぷよりんです。
有給休暇に関して多い質問第2弾です。
それは・・・
「非常勤職員(パート・アルバイト)だけど、有給休暇ありますか?」です。
結論から言いましょう、非常勤職員でも有給休暇は貰えるので、これから解説したいと思います。
1、いつ有給が貰えるの?
2、週所定労働日数による付与日数の違い
3、どうやって使えば良い?
いつ有給が貰えるの?
有給休暇に関しては全労働日の8割を出勤していれば、入社半年後に貰えます。
とは言え8割って実際何日出れば良いの?ってなりますよね?
これは労働契約によって決まるので、しっかりと雇用契約内容を確認しましょう。
「週所定労働日数」と言ういい方をしますが、貴方が週5契約であればその8割なので
平均して週4日以上出ていなければ、有給休暇は貰えなくなります。
ぎりぎりであっても8割に足らなければ、1日も付与されないので注意が必要です。
判定する期間は「入社して最初は6か月の期間」、その後は「1年事の期間」で判定されます。
つまり4月1日入職であれば、10月1日に有給が付与されます。
ただし、有給休暇は付与しなければならないが通達する義務はない為、企業によってはアルバイト・パートには有給日数をしらせていない場合もあります。
実際飲食店で働いていた際も、アルバイトやパートの方は有給日数を知りませんでした。
店長をしていた際は、上司からは有給は与えるなと本部からは必要に応じて聞いて下さいと違う指示が出ていました。
私はあまり気にせず与えていましたけどね。
だって働く人の権利ですもの
所定労働日数による付与日数の違い
週5働いている人と週2しか働かない人が同じ有給を貰えるでしょうか?
答えはNoです。
有給休暇は労働条件と継続年数によって付与日は決められています。
見ていただければわかりますが、週1回の人にだって有給休暇はあるんです。
では、どうやって使えば良いのでしょう?
これは勤務先の上司に有給を使いたい旨はっきりと伝えましょう。
パートやアルバイトにはない等の嘘をついている所では正直使い難い部分もあるでしょうが、これは働く人の権利なので間違いなく使えます。
但し、貴方がそこで長く働くつもりならば、上手く使う必要もあります。
早めに伝えておくや、明らかに勤務先が忙しい時期は避ける等
常識的な範囲での考慮は必要だと思います。
法的な方面で言えば、労働者はいつ休むと伝えても言いんですけどね。
企業も時期変更権と言うどうしても忙しい時は、有給の取るタイミングを変えて~と言えるようになっています。
しかしそれだとうまく行かないのが日本社会。
上手に使って下さい。
少し注意として、使えるのは自分の勤務日に対してだけです。
例えば、毎週月曜日だけ働いている方がいれば、有給を使用できるのは月曜日だけになります。
有給休暇は労働者の心身のリフレッシュが目的です。
その為、有給休暇の買取は認められていません。
なので、あくまで労働日に対して使えるものになります。
また有給休暇は付与されてから2年間で時効になり消えます。
なので計画的に使えるならば2年間の内に付与された分を使い切るようにしましょう。
最後までお読み頂きありがとうございます。
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