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皆さんこんにちは、ぷよりんです。

平成30年の年末調整から、提出する用紙が増えました。

それは、「配偶者控除申告書」です。

給与収入が1220万以上の方は配偶者控除の対象にならないので、この書類は必要ありません。

 

昨年までの配偶者控除に比べ、本人の所得による段階的な控除額の差が出来た事と、配偶者控除の枠が広がった為に、できた申告書になります。

配偶者控除を受ける為には、扶養控除申告書に加え、この書類も必要となります。

しかしこの用紙は、サラリーマンにはわかり難く、実際に書いて見ると、こつがいると感じたので解説させて頂きます。

目次

・収入と所得の違い

・配偶者控除申告書書き方

 

 

収入と所得の違い。

 

皆さん最初に、この収入と所得の違いがわからず用紙の書き方がわからないとなります。

うちの会社でも、めちゃくちゃ質問が多いもしくは、空白で出してくる人がほとんどでした。

こんな書類作るな~と担当者としては国に文句も言いたくなる訳ですが、実は収入だけわかれば、この書類は書けるのです。

それをあなたに知って欲しいと思い書いています。

 

収入とは簡単に言うと、通勤手当等一部非課税になるものもあるので、それは除きますが大まかに言えば、社会保険料や住民税等が控除される前の支給額の合計です。

給与明細に年間の課税累計額が書いてあれば、その金額に12月までの予測収入を足せば良いので、簡単なのですが、ない場合は毎月の給与と年間に貰える賞与の額を足した金額が年間の収入額になります。

社会保険料や住民税が控除された後の金額、つまり手取りの金額ではありません、ここを間違えると金額が大きく変わってしまいますので、ご注意下さい。

収入さえわかればこの書類は記入出来ます。

 

配偶者控除申告書の書き方

配偶者(特別)控除の適用範囲って言うのがあるのですが、これを説明してもわかり難いので、先に配偶者控除申告書の書き方を説明します。

適用範囲がわからないと言う人も、実はこの書類を書けば対象になるかどうかがわかるようになっているのです。

そう言う意味では、良く出来た書類です。

まず配偶者(特別)控除申告書の書く順番ですが、

こんな感じになります。

普通書類は上から順に書くものですが、この書類に限って言えば上から順に書くと非常にわかり難いので、この順番に書けばわかり易いと理解して下さい。

①氏名と住所を書く

①の部分で書くのは、右半分がメインになります。

自分の氏名と住所を書きましょう。

住民票と住んでいる住所が違う場合はどちらでも良いそうなのですが、扶養控除申告書とは同じ住所を書きます、また捺印も忘れないように注意して下さい。

左半分はと言いますと、大きな企業だと最初から印字されている事も多いと思いますが、あなたが勤めている企業の名前を書きます。

法人番号は、処理を行う人が書く項目なので、あなたが書く必要はありません。

でも企業名や税務署等は、年末調整処理をする人はわかるので、書かれていなくても問題ありません。

 

②あなたの所得を計算する。

次に②の部分を書いて行きます。

自分の所得を計算する為なんですが、給与だけが収入の場合1120万円以下は全て所得900万以下になります。

なので、1120万以上稼いでいるような人以外ザクッと計算で大丈夫です。

参考までに収入が1000万で書いて見ました。

 

配偶者控除の用紙の裏面を見て頂くと、給与の収入の所得の計算式が載っています。

1000万以上だと控除額が220万に固定化されるので所得金額は、

1000万ー220万=780万

780万があなたの所得になります。

 

少し整理します。

今年から本人の所得により段階が出来ました。

しかし所得900万以下は同じ括りになります。

つまり、収入で言えば500万も1000万も同じグループになるわけです。

1120万を超えない場合は、気にしないで良い理由がわかって頂けましたでしょうか?

もう一つ言うならば、あなたが他に収入がなく年末調整を受ける企業でしか給与を受けていないのであれば、あなたの所得は、企業側でわかるので極端な話をすればあなたの収入は書き忘れても、大丈夫なのです。

③配偶者の所得を計算する

ここは絶対に書いて下さい。

実務を担当している身として言わせて貰えば、今までの所は、ある程度なくてもなんとかなります。

でも、ここは書いてくれないとどうしようもありません。

つまり書かないと、あなたは控除が受けれなくなるって事です。

収入が0の場合は0と書いて下さい。

本当に処理する人にはどうしようもないんです。

参考に130万の給与収入が配偶者にあったとして計算して見ました。

130万の控除金額は65万になるので、

130万ー65万=65万となり

65万が配偶者の所得になります。

④所得金額の転記とグループの確認

では実際にあなたが控除を受ける事が出来るかを確認しましょう。

 

 

画像が小さくてわかり難いですが、最初の画像の④の所に、あなたと配偶者の所得を計算したものを転記します。

すると横に、あなたの所得のグループと配偶者の所得のグループを選択する所があります。

上記②③で計算した例で行くと、

あなたは所得900万以下のAグループになります。

ですので、900万以下にチェックを入れ、右側にAと記入します。

配偶者は所得65万なので、グループは③の38万以上85万未満になります。

同じようにチェックを入れ右側に③を記入します。

 

②③番で計算した所得がそれぞれ該当するグループがあれば、配偶者(特別)控除を受ける事が出来ます。

逆に言えば収入が多く該当するグループがなければ控除を受ける事が出来ないと言う事です。

⑤控除金額を確認しよう

一番下の項目ですね。

④で該当したグループを見る事で、控除金額を確認出来ます。

この例の場合Aグループの③になるので、配偶者特別控除が38万受ける事が出来ます。

どちらかと言うと実務をするための人の表だと思うのですが、せっかくなので記入して下さい。

尚配偶者のグループが①か②であれば「配偶者控除」③か④であれば「配偶者特別控除」の項目に記入します。

⑥配偶者の情報を記入する

該当する事が確認出来れば、最初の表の⑥の位置にある配偶者の情報を記入しましょう。

これを最後にした理由は、実際に私が担当していた社員の方の中にいたのですが、この書類の意味がわからず、対象ではないのに配偶者の情報と個人番号を記入して提出して頂いていました。

これで困る事が2点ありまして、

1つは収入等が書かれていないので、その確認をする必要があった事です。(確認した結果対象外だとわかりました)

 

もう1つは個人番号です。

個人番号を書かれるて提出されると、事務担当としては非常に困るんです。

一応対象業務内で収集したものになるので問題ないのでしょうけど、管理が複雑です。

本音を言えば関係ない人の個人番号が書かれている書類は預かりたくないのです。(今回の物は本人にお返ししました)

 

と言う訳で、配偶者控除の対象になるかを確認し、受けれるのならば、配偶者の情報を書くと言う手順で書類を作成して見て下さい。

 

今回は、今年から新しく導入された「配偶者(特別)控除申告書」の書き方について簡単に解説を行いました。

あくまで基本の書き方のみ書いておりますので、細かい所は、はしょっています。

是非一度自分で書いて見て下さい。

 

 

それでは、最後までお読み頂きありがとうございます。

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