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皆さんこんにちは、ぷよりんです。

毎年住民税に関する質問が多く寄せられるので、その事について書かせて頂きます。

目次

住民税はいつからひかれる?

住民税の1年の始まり

住民税がひかれていない?

扶養範囲なのに住民税が引かれている。

 

住民税はいつからひかれる?

給与から引く事を「控除する」とも言いますが、引かれているの方がわかり易いですよね。

住民税がいつから引かれるの?と言う質問は非常に多いです。

新入職の方は住民税の事をよくわかっておらず、2年目に突然ひかれて、何これ?となっている声も聞こえてきます。

では住民税はいつから引かれるのでしょうか?

 

就職前にバイト等を何もしていない人だと、働き出した2年目からになります。

社会人になると、年末に「年末調整」と言う作業を各企業で行います。

凄く簡単に言うと、その年の年収等を計算し、そこから所得税の正しい数字を出す作業です。

所得税は毎月の給与から見込みで引かれているので、年末調整で正しい数字に対して過不足が給与から控除又は返還されます。

そしてその結果を、源泉徴収票と言う形で発行します。

 

じゃあ、住民税はどうやって決まるのでしょう?

実はこの年末調整をした結果の源泉徴収票は、「税務署」と「市役所」にそれぞれ送ります。

そして住民税は、市役所に送られた後に計算され各企業に、この人の住民税はいくらですよ~と通知が届く訳です。

なので、年末調整をしていない社会人初年度は住民税は引かれません。

年末調整をした翌年、つまり2年目から引かれ始めるのです。

住民税の1年の始まり

さて、住民税が2年目から引かれるのはわかって頂けたかと思いますが、住民税の1年間は少々特殊です。

つまり具体的には、いつから引かれるのか?と言う答えになります。

住民税の1年の開始は6月なんです。

住民税が引かれる方は5月か6月に会社から、住民税の決定通知書を貰います。(給与明細に同封される事もあります)

ここに1年間の毎月引かれる住民税の金額が載っています。

ここ金額に従って住民税が控除されるのです。

住民税は100円単位で12分割され、割り切れない分は6月の住民税に上乗せされています。

なので、6月だけちょっぴり金額が高いです。

と言っても最大で1100円高いだけなんですけどね。

とにかく、毎年6月には住民税は変わると覚えておきましょう。

新社会人の方の為に書いておくと、2年目の住民税の控除は前年の4月~12月まででの計算になります。

と言うことは、3年目の住民税は2年目の1月~12月までの1年分の計算になるので当然金額は上がります。

転職等で給与が下がっても前年収入が高ければ、住民税は高いので、その点はしっかり考慮して生活費を考えましょう。

住民税が引かれていない

住民税がいつから引かれるのか?と言う質問よりも多いのが、住民税が引かれていないんだけど?と言う質問です。

主に転職した人からの質問何ですけども、この質問は本当に良く聞かれます。

給与から住民税を引く事を、特別徴収と言います。

それに対して自分で納付する事を普通徴収と言います。

基本的に退職の際には、普通徴収に切りかえます。

ちなみに退職日が1月以降だと、5月までの分をまとめて引く一括徴収が行われるので、最後の給与がかなり少なくなります。

普通徴収に切りかえられると、市役所から本人に納付書が届きます。

それを期日までに支払う形になります。

給与で引く特別徴収と大きく違う所は、普通徴収は1年を4期に分けて計算されるので、支払いの時はまとまったお金が必要です。(年間の合計額は変わりません)

 

退職時には普通徴収に切り替えられる事が多いですが、一部例外として特別徴収の継続と言う方法があります。

これは次の職場が決まっており、その職場が特別徴収の継続をOKしてくれる場合に、次の会社でも引き続き給与から天引きする手続きの事を言います。

しかしあくまで次の会社がOKの場合なので、総務課の本音を言うとかなりしたくない手続きになります。

実際に断られる事もあります。(給与の支払い方や締め日によって断られる事が多いです)

また一度普通徴収に切り替えた後、本人に総務課まで提出してもらって下さいと言われる場合もあります。

これは、特別徴収の継続は会社の事務同士のやりとりが入るのに対して、普通徴収から特別徴収への切替は市役所への書類提出だけで済む為です。

例えば前の会社の処理が遅く自分の会社の給与の締めに間に合わないと、その職員の住民税の代金は会社が立て替える形になります。

その立て替えた金額を徴収する義務者が会社になってしまう為、その金額を本人から回収するのは会社の責任となってしまうのです。

なので、特別徴収の契約ではなく普通徴収に切り替えた上で本人から提出して貰うことで無理のない期間から特別徴収へと切り替えるのです。

ただ、給与天引きでも自分で支払っても住民税の総額は変わらないので、余裕があるなら自分で払って貰えると総務職員としては非常に助かります。

 

扶養範囲なのに住民税が引かれている

これを言われる時は、結構な剣幕で言われる事が多いのですが、扶養範囲と一般的に言われる103万円は所得税の話です。

住民税は少し考え方が違うのです。

複雑な計算がありますが、ここではシンプルに書いておきます。

通勤費(細かく言えば非課税額)を除く給与で100万以上貰うと住民税が発生します。

つまり103万ぎりぎりまで稼いでいると、住民税が引かれる訳です。

正直私も今の仕事につくまではわかっていなかったです。

自分で調べない限り、わからないのが税金なので仕方ないですね。

 

 

最後に、総務をしていると上記質問を結構きつく言われる事もあるのですが、年末調整の計算を間違っていない限り、各会社で文句を言ってもどうにもなりません。

わからない事はお気軽に!とは思いますが、むちゃくちゃな態度で来られる方は印象に残っちゃうので注意しましょう。

 

それでは、最後までお読み頂きありがとうございます。

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