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皆さんこんにちは、ぷよりんです。
仕事をしていると有給休暇について良く聞かれれるのですが、断トツで多い質問があります。
それは・・・
退職するんだけど、有給休暇を全て使って辞める事はできるのか?
と言う質問です。
辞める人からかなりの確率で聞かれます。
この質問が何故聞かれるかって?
これは、有給休暇について経営者側がすぐに嘘をつこうとするからなんですね。
嘘と言うと感じが悪いですが、有給休暇って使われると経営者側は得をする事がないので、ごまかそうとするんですよね、具体的に良くある例を言いますと、
例えば1月1日に20日付与され1月末に退職するとします。
こう言うシチュエーションで使われる嘘の内容にすると
1、シフトが回らないので有給休暇を1月でまとめて使う事はできない。
2、1月で辞める場合は1年の有給休暇の付与分の1ヶ月分(20日の12分の1)しか使う事ができない
3、時季変更権を理由に使わせない
4、非常勤(バイト、パート)には有給がない
上記内容は全て、会社の上からそういう風に言ってくれと言われた事がある内容です。
ちなみに私は断りました。部下にも断るように指導しています。
何故なら法的に違反している内容を伝えると言うリスクは非常に高い上、万が一訴えられれば確実に会社は守ってくれません。
その時点で言ってきた上の人は、こちらをそう言う使い捨てをしてくる指示を出している人なので、はっきりお断りさせて頂いております。(ただし上の人に気にいられないと出世できないので、出世よさよ~なら~)
ちなみに一つずつ開設しますと
1、使えます。但し早めにしっかりと伝える事が必要です。翌月の勤怠が全て作成され発表された後に全て有給に変更し辞めると言うともちろん揉める可能性が高いです。基本的にシフトが組まれるよりも事前に伝えてさえ要れば、例えばその月が勤務表が作成され使えないのであれば翌月に使いきればいいだけです。シフトが回らない?そもそも退職だったらあなたはいない訳ですからその言い訳は通用しませんよね?そういう事です。
2、有給の付与に分割と言うシステムはありません。なので付与された日数は全て使い切る事ができます。
3、1に近いですが、時季変更権は退職日以降に変更する事はできません。従って早めに辞める事と退職日を伝えていれば、後は会社側は労働者側に使わせるしかないので、これを理由に言われればそれは嘘になります。
4、非常勤にも有給休暇はあります。付与される日数は労働条件で変わりますが、
あなたが入社してから半年経ちかつ仕事を休んでいないなら必ず有給休暇はあります。
もう一度結論を書いておきますが、
有給休暇は全て使用して辞める事ができます。
豆知識 有給休暇お得使用例
こんな事を書くと会社からは嫌われますが、例えば
1月に20日付与されるとします。今は11月であなたは有給40日を持っています。
12月で有給を20日使用すると、1月1日にはまた有給が40日になっています。
これをさらに使い切ると1月で20日、2月で20日と言う使い方もできるんですね。
会社側はめっちゃ嫌がると思いますが(笑)
ちなみにそれを阻止するように説明しろと言われる総務はめっちゃ対応が嫌です。
まぁ最後は普通に対応するんですけどね…何故なら法律には勝てない!
労基署に駆け込まれたら終わりなので~
労基署に行きますよと言われたら何もできません。
総務業務をやっている私の本音としてましては、会社側に言えるのは、そもそも法律なんだから労働者にしっかりと有給休暇を使わしてやってください。
そして退職する人の有給休暇を削る事に多大な労力を使うなら、現場で苦労している労働者の環境を少しでも良くするなり、前向きな事に力を注いでくれ~
と本当にそう思います。
ちなみに総務課は、そう言う労働者と経営者の間で板挟みになってるんです。
総務課をやっていると「てめ~らが全てそう言う事を決めているんだろうが!」って言う態度で来る方がいますが、総務課がそんな事をしても総務課の誰も得しませんから!!
総務課の人にはやさしく対応してあげてください(笑)
最後までお読み頂きありがとうございます。
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